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新型コロナウイルス感染症の影響等によって住宅ローンの支払いが滞ってしまい、
「家を売却しなければ」と
お考えの方へお伝えしたいことがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響等によって住宅ローンの支払いが滞ってしまい、
「家を売却しなければ」とお考えの方へお伝えしたいことがあります。
まず、それは決してあなたのせいではありません。
ご自身を責める必要もありません。
収入の減少や失業等、自分自身の力ではどうにもできない事態の発生が原因であり、
そしてそれは現在誰の身にも起こりうる出来事といえます。
ただし、ローンの支払いが滞りそのまま放置しておくと、
いずれその物件は強制的に競売にかけられてしまいます。
競売とは、所有者の意思は一切関係なく、あらゆることが
強制的に決められ売却されてしまう方法です。
支払が滞ってしまったからとはいえ、想いのこもった家を売却するなら、
ある程度の自由や希望を通したいとお考えになるのは
ごく自然なことではないでしょうか。
私たちは、そのような大切な意思を尊重するべく、
“任意売却”という方法をご提案しております。
お客様の覚悟、お気持ちを深く受け止め、新たな生活に向けた
その一歩を誠心誠意サポートさせていただきます。
任意売却・競売
任意売却とは
住宅ローンの返済が滞りそのまま放置しておくと、いずれその物件は強制的に競売にかけられてしまいますが、その前に、所有者が債権者(融資を受けた金融機関等)と合意の上で少しでも好条件で物件を売却しようとする方法が“任意売却”です。
任意売却と競売の違い
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任意売却競売
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売買価格市場価格と同等一般的に市場価格の5~7割で落札されることが多い
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売却先買主を選択できるどのような人が落札するか分からない
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プライバシーの保護通常の売却物件と同様に売りに出されるため事情を知られない競売物件として公開されるため事情を知られてしまう
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手 続 き債務者が進める裁判所が進める
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売却されるまでの期間比較的短い比較的長い
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残 債協議の上、無理のない範囲で分割返済が可能通常一括返済
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退 去相談可能であり計画を立てやすい落札者の都合で退去日が決定
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所有者の意思売却価格や引越し時期など相談できることが多い強制的なものであるため意思は一切通らない
任意売却の流れ
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01
弊社へのご相談
ゆっくり時間をかけてお話を聞かせていただきます。ご希望、疑問点、不安に思うこと、何でもおっしゃってください。
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02
媒介契約の締結
今後の任意売却を進めていく上での契約です。契約書にご署名・ご捺印をいただいた後でも任意売却をする必要がなくなった時にはいつでも中止することができます。
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03
物件査定
売却が成功するかどうかを決める重要なポイントのひとつです。物件そのものだけでなく周りの環境等も考慮し、適正な価格を導きます。
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04
債権者に任意売却することへの同意を得る
任意売却をする上で債権者の同意は必須条件です。なお、債権者が複数存在する場合は全員の同意が必要です。
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05
売却活動の開始
任意売却は競売のように競りにかけられるのではなく通常の売買物件と同じように売りに出されるため、ローン滞納等のご事情を知られることは通常ありません。
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06
売買契約の締結
いよいよ契約締結です。決済および物件の引き渡しの目処は売買契約の締結から1ヶ月ほどですので、その間に引っ越しを含めた諸々の準備をしておく必要があります。
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07
決済/引渡
売買金額は優先的に債務の返済に充てられますが、交渉次第で引越し代金として数十万円を手元に残してもらえる可能性があります。
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08
残債の整理/新しい生活へ
新たな生活が始まりますね。ここまでお疲れ様でした。私たちも嬉しいです。お力になれることがございましたら引き続きご相談くださいませ。

経験者。だからこそ、理解できる。
弊社社員の中にも、かつてお客様の立場として
任意売却で救われた者がいます。
私の場合は、会社の経営状態が悪くなり、給料が下がったことがきっかけでした。
本来ならば色々な支払がある中でローンを優先すべきでしょうが、割合が大きい分それを後回しにすることで反対に生活に余裕ができてしまうという落とし穴に落ちたのです。
2~3ヶ月の遅れで払えるだろうという軽い気持ちもあり金融機関への相談もその時点ではしませんでしたが、当然ながら引落が出来ない旨の連絡は来ていましたのでそれを無視する形になっていました。
また、冷静に考えればわかることなのですが、支払の中でローンは一番額が大きく、後になったからといってその滞納分を払えるはずがありません。
一人で抱え込んでいましたが、4か月目になってやっと重い腰を上げ金融機関へ相談に行きました。
しかし、私は数年前に事業を廃業して無職になった折に、支払方法の変更およびローンの組替を行い借入期間を長くすることで毎月の負担を減らしたことがあったため、今回の相談に対して終始親身にはなってもらえず、また返済方法の相談にも応じてもらえませんでした。そこで初めて、容易にローンの支払を後回しにしたことを後悔しました。
3,600万円のマンションを当初30年のローンで購入し、今では考えられないでしょうが融資金利は3.5%でした。(現在では1%ぐらいでしょう。)
当時はローンを15年支払った時でした。前述したように途中で元本を先延ばした経緯もあり、おおよそ2,500万円以上のローンがまだ残っていました。
これからどうしようかと大変悩みましたが、幸いにも競売や任意売却について知識は多少ありましたので、まず今の住居を手放すことを決心し、友人を通じて紹介してもらった不動産屋の方に依頼しました。
手放すことの決心というものはそう簡単ではありませんでした。すでに1,000万円以上のローンと初期に諸々の手数料やオプションで500万円はつぎ込んでいましたし、思い入れのある家だったからです。
ただ、私の場合はこう考えました。「家のローンに苦しむための人生なんて送りたくない」と。身の丈にあった生活を再スタートするために決心が必要だと考えたのです。
そこで、紹介してもらった不動産者の方にお会いしたところ、とても信頼できそうな方だったため、すべてを任せる気持ちで任意売却をお願いすることにしました。
その瞬間からスーッと気が楽になったのを覚えています。お願いした不動産屋さんは私に代わって債権者との調整を行ってくださり、私自身が債権者との話し合いに参加することはありませんでした。
任意売却を依頼してから、債権者間との調整、残債の支払額や物件の売却額の決定、売却開始、そして購入者が見つかるまでには4か月から5か月ほどかかりました。
ただし、3ヶ月が経った頃には引っ越しを行い、いつでも引き渡しをできるようにはしておきました。購入検討者も内覧をして決めますので、債権者との調整が終わる頃には部屋を明け渡せる状態にしていました。
なお、売却価格は、競売では500万程度とされていましたが、実際に任意売却で売却した価格は1,200万円くらいでした。売却しただけでは残債はゼロになりませんでしたが、それでもやはり大きな差だと思います。
決済は購入者の指定する金融機関の支店で行われました。債権者が周りを固め、購入者が正面に座り、購入者の金融機関からの入金手続きを待って債権者への支払、そして抵当権解除の書類を持って司法書士が登記に走るという一連の流れの中で、肩身の狭い思いからか時間が流れるのがとても遅く感じたものです。
決済の前日に担当してくださった不動産屋の方から「明日はリラックスして座ってさえいればいいですよ」と声をかけていただいていたのですが、やはり気持ちが縮こまってしまいました。
でも、引き渡しが終わった後の安堵感は忘れません。何度も調整作業をしてくださった担当の方には感謝しかありません。
そして今は、債権者から引き継いだ債権回収会社との調整も終わり、残債がまったくない状態です。
現在は賃貸マンションでの生活ですが、自由に生活に応じた家に住み替えることもできます。ローンに縛られていたことが嘘のようです。
この経験から申し上げます。
理由はさまざまでしょう。景気や会社の業績、新型コロナウイルスによる誰も想像もできなかったような緊急事態により給料は下がる、ボーナスが出ない、あるいは仕事を失う。それによりローンが払えなくなり、でも家族にも言えない、友達にも言えない。
そんな悶々とした時間を過ごしているうちに金融機関からの催促状や督促状が届くようになり、
さらには家族の知れるところとなり、より一層膨らんでいく不安、金融機関からの簡易書留が届く度に襲われる胸の締め付け。
もう解決方法が見当たらない。今、そんな思いで過ごしている方にお伝えしたいです。
今の状況において、見方を変えて前向きに捉えれば、あなたに巡ってきた環境や状況を変えるチャンスといえます。
抱え込まずに、すべてを任せるつもりでご相談ください。その瞬間から、気が楽になるはずです。
お一人でも多くの方が同じような悩みから解放されることを願っています。その手助けをさせてください。
Q&A
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任意売却で物件が売れなかった場合はどうなりますか?期間内に買主様が見つからず契約が成立しなかった場合は、債権者が競売の取り下げ、もしくは延期を申し出なければそのまま競売へと移行してしまいます。ただし、弊社は不動産事業者であるため、場合によっては弊社で当該物件を買い取らせていただくことも可能です。
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任意売却が認めてもらえないことはありますか?残念ながらどうしてもあります。
債権者等の方針であったり、 債権者がお客様の物件に関して「任意売却よりも競売の方が高く売れる」と判断した場合にも任意売却には応じてくれないことがあります。 -
物件を売却すればローンの残債はすべてなくなりますか?売却額にもよるため一概には申し上げることができませんが、完全になくなることは少ないです。ただし競売と違って、残債は債権者と協議の上、無理のない範囲で分割返済が可能になる場合があります。
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すでに競売手続に入ってしまったのですが、もう任意売却はできませんか?競売手続に入ってしまっても、任意売却は同時に進めることが可能です。
競売との時間の勝負になってきますので早急に動き出す必要がありますが、任意売却が先行すれば競売は取下げになります。 -
依頼を考えていますが最初の相談から費用が発生しますか。発生しません。費用が発生するのは物件が売却できたときのみです。
弊社が実際に動き始めても物件が売却できなかった場合、一切費用はいただきませんのでご安心くださいませ。
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